お知らせ

豊橋市立豊岡中学校いじめ防止基本方針

 

1 いじめの防止についての基本的な考え方

  いじめは、いじめられた生徒が、一定の人間関係のある者から心理的・
 物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。
本人
 がいじめられたと感じていれば、たとえ軽微なもの・短期間のもの
 であっても、「いじめがあった」という認識のもとに、迅速かつ誠
 実に対応することが大切である。
また、いじめは「被害者」と「加害
 者」だけの問題ではない。周りではやしたてる子どもは
積極的に是認す
 る存在
、見て見ぬふりをする子どもは暗黙的に支持する存在である。
 したがって、
「観衆」も「傍観者」もいじめを助長する存在である
 ただし、「被害者」「加害者」「観衆」「傍観者」の4つは、ちょっとし
 たきっかけで立場が入れ替わる可能性がある。いじめの加害者が、いつも
 加害者になるとは限らない。これらの基本的な考えを基に教職員が日頃か
 らささいな兆候を見逃さないよう努めるとともに、学校全体で組織的に対
 応していく。

  何より学校は、生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・
 安全に生活できる場でなくてはならない。生徒一人一人が大切にされてい
 るという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団
 の一員としても自覚と自信を見に付けることができる学校づくりに取り組
 んでいく。そうした中で、生徒が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と
 共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。

2 いじめ防止対策組織

   名 称  「いじめ防止対策委員会」

         「緊急いじめ調査委員会」

   構成員  校長、教頭、教務主任、校務主任、学年主任、生活サポート
       主任、学
年生活サポート担当、生徒指導主事、学年生徒指導
       担当、保健主事、
養護教諭、スクールカウンセラー

   役割  ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と
       進捗状況
の確認

                    イ 教職員への共通理解と意識啓発

                    ウ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発

                    エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)

3 いじめの防止等に関する具体的な取り組み

  この基本方針と豊橋市教育委員会策定の「いじめの予防、早期発見・
  早期対応マ ニュアル」および「子どもの自殺予防マニュアル」をもと
  に取り組んでいく。

(1)いじめの未然防止の取り組み

 ア 生徒同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、ともに成長してい
  く学級づくりを進める。

 イ 生徒の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。

 ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、
  体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。

 エ 情報モラル教育を推進し、生徒がネットの正しい利用とマナーにつ
  いての理解を深め、被害者とならないよう継続的に指導する。

(2)いじめの早期発見の取り組み

    ア 教育相談や生活アンケートを定期的に実施し(5月、6月、10月、
  11月、1月)、生徒の小 さなサインを見逃さないように努める。

 イ 教師と生徒との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づく
  りに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。

 ウ 校内相談室を整備したり、相談箱を設けたりするなど、生徒が相談
  しやすい環境を整える。

 エ 外部の相談窓口の紹介、周知を図る。

(3)いじめに対する措置

 ア いじめの発見・通報を受けたら「生活サポート委員会」を中心に組
  織的に対応する。

 イ 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。

 ウ 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行
  う。

 エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソー
  シャルワーカー等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との
  連携のもとで取り組む。

   オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさな
  い、生み出さない集団づくりを行う。

   カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署等とも
  連携して行う。

4 重大事態への対応

1)重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、
  【重大事態発生時の調査対応図】に基づいて対応する。

(2)学校が事実に関する調査を実施する場合は、「緊急いじめ調査委員
  会」を設置し、事案に応じてスクールカウンセラー、市の臨床心理士
  や教育相談員を加えるなどして対応する。

(3)調査結果については、被害生徒、保護者に対して適切に情報を提供
  する。

(4)市の教育支援コーディネーターを通じて関係機関との連携を取り、
  加害・被害双方の生徒や保護者の心のケアに努める。

5 学校の取り組みに対する検証・見直し

(1)学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取り組みにつ
  いては、PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTI
  ON)で見直し、実効性のある取り組みとなるよう努める。

(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者
  への学校評価アンケートを実施(12月)し、生活サポート委員会で
  いじめに関する取り組みの検証を行う。