豊橋市立汐田小学校いじめ防止基本方針
Ⅰ いじめの防止についての基本的な考え方
子どもたちにとって学校は、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。本校の校訓「しんけんに学ぶ子・思いやりのある子・たくましい子」の基盤は安心できる学校生活にある。学校生活には子どもたちの「居場所」があり、子ども同士の「絆」があることが大切となる。教師の進める「居場所づくり」と、子どもが主体となる「絆づくり」を重視した学校づくりを進めることで、認め合える人間関係づくりが進み、いじめを未然に防止することが可能となると考える。そこで、本校では、経営方針の中に「子どもを大事にする学校」を柱の中核に位置付け、具体的な方策として「いじめの起きにくい温かい集団づくり」を掲げた。
一方、いじめについては、国も「いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、また、どの子どもでも被害者にも加害者にもなりうる」としていることから、学校としても、全教職員が、子どもたちからの小さなサインを見逃さないように努め、学校全体で組織的に指導に当たっていく必要があると考えている。
Ⅱ 「いじめ防止対策組織」について
従来の「生活サポート委員会」を継続・拡大し、スクールカウンセラーや主任児童委員も組織として加え、いじめのささいな兆候や懸念を、特定の教員が抱え込むことのないように対応する。その際、あくまでも「いじめられた子どもを学校が守る」スタンスを貫くことを前提とし、本委員会がいじめ防止(未然防止、早期発見・早期対応、事案措置等)の取り組みの検討をする中核組織となる。
(1)「生活サポート」の役割
ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取り組みの実施と進捗状況の確認
・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討していく。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と共通理解を図る。
・「生活サポート委員会」で検討した内容を情報交換会等で報告する。
・現職研修で、年1回「いじめ・不登校」をテーマとした講話やケーススタディを実施し、教職員の生徒指導に関する力量向上に努める。
ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
「学校いじめ防止基本方針」及び「学校関係者評価」結果を、学校新聞及び学校のホームページに掲載をする。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・いじめ事案の事実の把握に努め、問題の解消にむけた指導・支援体制を組織する。
・事案への対応については、管理職の指導の下、生活サポート委員会を核として迅速かつ効果的に対応する。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。
・問題が解消したと判断した場合も、その後の子どもの様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。
Ⅲ いじめの防止等についての具体的な取り組みについて
(1) いじめの未然防止の取り組み
ア 子ども同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していくための「居場所づくり」と「絆づくり」を意識した学級づくりを進める。
イ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実、体験活動を推進し、命の大切さ、
相手を思いやる心の醸成を図る。
ウ 全学年で情報モラル教育を推進し、子どもがネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
エ 子どもの人格を認めることを基盤におき、体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長
することのないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。
オ 情報交換会等で名前のあがった子どもについては、早期にスクールカウンセラーの面談を行い、いじめにつながらないように前もって支援体制を考える。
(2)いじめの早期発見の取り組み
ア 学校生活アンケートや教育相談を定期的に実施(月1回)し、子どもからの小さなサインを見逃さないように努める。
イ 教師と子どもとの温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。
ウ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、子どもがどこにでも相談できるような環境を整える。
(3)いじめに対する措置
ア いじめの報告を受けたら「生活サポート委員会」で早急に対応する。
イ 被害にあった子どもを守り通すという姿勢で対応する。
ウ 加害の子どもには教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署等、専門家や関係機
関等との連携のもとで取り組む。
オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集
団づくりを行う。
カ ネット(ゲーム)上のいじめへの対応は、必要に応じて市教委、警察署、法務局等とも連携して行う。そして記載内容については、市教委や警察に削除要請を行う。
Ⅳ 重大事態への対応
(1)重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、文部科学省「重大事態対応フロー図(学校用)」に基づいて対応する。(資料1)
(2)学校が調査を実施する場合は、「生活サポート委員会」が調査の母体となり、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
(3)調査結果については、いじめられた子ども、保護者に対して適切に情報を提供するとともに、教育委員会へ報告する。
(4)市の教育支援コーディネーターを通じて関係機関との連携をとり、加害・被害双方の児童や保護者の心のケアに努める。
Ⅴ 学校の取り組みに対する検証・見直し
(1)学校いじめ防止基本方針を始めとするいじめ防止の取り組みについては、PDCAサイクルで見直し、実効性のある取り組みとなるように努める。
(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケートを年に1回実施(12月)し、生活サポート委員会でいじめに関する取り組みの検証を行う。
*取組評価アンケート・・・4~7月に行った児童用学校生活アンケート(資料2)をふりかえって、各担任が夏休みに学級経営案の見直しをする。その後生活サポート委員会で基本方針の見直しをする。
Ⅵ その他
(1)いじめ防止に関する校内研修を年2回以上計画し、児童生徒理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。
(2)「学校いじめ防止基本方針」は年度当初に保護者への周知を図る。
(3)長期休業の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止や早期発見に取り組む。
緊急のお知らせ
ありません。
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