必ず8時10分までに以下の方法でお知らせください。無断での欠席、遅刻、早退はおやめください。早退をする場合のお迎えについては、必ず職員室へお寄りください。
①オンラインシステムで連絡する(推奨)
オンラインシステムのアドレスが不明な場合は学校へご連絡ください。
②連絡帳で連絡する
※学校の回線がいっぱいになり、緊急な連絡がつながらない時がありますので、通常の欠席、遅刻連絡は①か②でお願いします。
8時10分以降や緊急の場合は、電話で連絡してください。
学年別下校時刻一覧をご覧ください。学年別下校時刻一覧は、メール配信も行っています。
土曜日・日曜日・日本の祝日がお休みになります。土曜日などに学校行事が行う場合は、振替休業日として翌週の月曜日などがお休みになる場合があります。詳しくは、学校から配布される学年通信や年間計画を参考にしてください。
東門から侵入し、学校敷地内で乗降してください。近隣住民への迷惑となりますので、路上での乗降はおやめください。引き渡しにつては、職員室へお寄りください。
外国人住民の方は、本国名とは別に日常的に使用している日本式の名称を登録することで、学校を始めとする日常生活で使用することができます。登録を希望される場合については、市役所市民課で手続きをお願いします。
書類作成には時間がかかります。転校や帰国(一時帰国を含む)をする場合は、早めに学校へお知らせください。
問い合わせ先 市役所学校教育課 0532-51-2817
市役所ホームページ↓
具体的な手続き方法は以下の通りです。
① 豊橋市外の公立学校へ転出したい!
STEP1【市役所市民課】
住所異動の手続き、転校の手続きをする。
STEP2【現在の学校】
STEP1で受け取った書類を持って、現在の学校で必要書類を作成してもらう。
STEP3【転出先市町村役場】
転入届を出し、小中学校の転入の手続きをする 。
②豊橋市内の公立学校へ転校したい!
STEP1【市役所市民課】
住所異動の手続き、転校の手続きをする。
STEP2【現在の学校】
STEP1で受け取った書類を持って、現在の学校で必要書類を作成してもらう。
STEP3【転校先の学校】
STEP1・2で受け取った書類を持って新しい学校へ行く。
③ 帰国したい!ブラジル人学校等へ転校したい!
STEP1【現在の学校】
就学辞退の手続きをし、必要書類を作成してもらう。
特別な事情がある場合についてのみ認められる場合があります。詳しくは市役所 学校教育課へお問い合わせください。
問い合わせ先 市役所学校教育課 0532-51-2817
発行申請書をダウンロードし、記入をして学校へ提出してください。
発行申請書が必要な場合は、学校へ連絡してください。
証明書が作成できましたら、学校から連絡します。印鑑(外国籍の方は在留カード)を持って受け
取りに来てください。
郵送を希望する場合は、発行申請書・本人確認書類・切手を貼った返信用封筒を送付してくださ
い。
発行できる証明書
在学証明書 、卒業見込証明書、卒業証明書 成績証明書、教育課程(履修状況)証明書
豊橋市では給食費や学用品等の一部を援助しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。↓
問い合わせ 市役所 学校教育課0532-51-2817
給食費や学年費などの負担をお願いしています。
ご負担いただく費用
給食費・学年費(教材)・PTA会費・修学旅行積立・卒業アルバム代金で必要とする物品等の費用
毎月5日に引き落されます。(土日祝日の場合はその翌営業日)
残高不足等により、引き落としができない場合、学校の指定口座へ振り込んでください。
該当者へは学校からお知らせします。
振替口座を変更されたい場合は、変更手続の用紙を渡しますので、学校へ連絡してください教科書については、国から無償で給与されます。
一時帰国等をされる場合については教科書を捨てないでください。再度、転入されても新たに教科書は給与されません。捨ててしまった場合については、保護者負担で新たに購入していただきます。
転校で前の学校と違う教科書を使用することになった場合は、その違う教科書が無償で給与されます。
自然災害などによる破損・紛失の場合については、例外的に無償で給与される場合がありますのでご相談ください。
愛知県豊橋市中岩田四丁目1番地の2
TEL:0532-61-2607
FAX:0532-65-1207
Mail:[email protected]
新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類に移行された5月8日以降の学校における教育活動の対応について
1 マスクの着用について
・健康に問題のない場合には、マスクの着用は求めません。
2 登校前の健康観察、体温チェックについて
・検温、およびその結果の報告は必要ありません。
・登校後、朝の会などで健康観察を行い、健康状態を確認します。
3 手指衛生について
・流水と石けんでの手洗いを励行します。
4 各教科、給食、学校行事などの実施について
・特に制限を設けません。換気の確保に努めます。
5 出席停止の考え方について
・本人が陽性と判明した場合、出席停止期間は「発症後5日間経過し、かつ
症状軽快後1日を経過するまで」となります。
・基礎疾患があるといった合理的な理由があると校長が認めた場合は、感染
不安を理由に学校を休んでも、欠席として扱いません。
6 登校の制限について
・同居家族の症状によって、登校に制限を加えることはありません。
・お子さんの体調が普段と異なる症状がある場合は、自宅での休養をお願い
します。
7 その他
・臨時休業になる場合や、感染症などにより出席停止になる場合には、学習
の機会の保障として、オンライン授業を行います。