学校感染症による出席停止関係

【学校感染症による出席停止について】
 >>>出席停止感染症と報告書.pdf
 上記のページ内の感染症にかかっていると医師が判断した場合には、学校保健安全法第19条に基づき、他の生徒に感染する恐れのある間は、出席停止の措置をとらせていただきます。なおこの期間は欠席日数には入りません。
 出席停止期間が経過し、主治医より登校許可が出たら、ふれあいノート巻頭の〔学校感染症の報告〕を保護者で記入・押印し、担任へ提出してください。

スポーツ振興センター関係
【スポーツ振興センターについて】

  学校の管理下では、休憩時間や体育の時間などさまざまな状況において、けがをすることがあります。日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下でにおいて児童生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金を保護者に対して給付する制度です。
  この制度に加入するためには、加入同意書および掛金の支払いが必要となります。加入同意書については入学後学校にて配付されます。掛金は年間460円です。

さらに詳しい説明は、JAPAN SPORTS COUNCIL 学校安全 Web 災害共済給付(インターネット)に掲載されています。


【保健注意情報】


本日の熱中症指数インフルエンザ、小児感染症情報 
(環境省熱中症予防センター) (豊橋市医師会)